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グレーソーン金利の動向

Sunday, November 5th, 2006

いわゆるグレーソーン金利と言われる、利息制限法と出資法の上限金利の調整が議論されています。
利息制限法では以下のように上限金利を定めており、元本金額によってスライドするスタイルになっています。
元本が10万円未満:年20%
元本が100万円未満:年18%
元本が100万円以上:年15%
これに対して、出資法の上限金利は、29.2%に設定されています。
消費者金融業者が貸出している金利水準は、利息制限法の上限金利を超えて出資法の上限金利以下に設定されているのが大半です。
これが、利息制限法に一本化されるというのが、大まかな流れになりそうです。
現在も議論は進行中ですが、大半の消費者金融は以下のように予想していると思います。
適用開始:2010年1月1日から
既存貸出金利:大きく以下の2つ
①グレーゾーンを継続可能
②適用開始に伴って利息制限法に変更
また、新聞等において「過払い」という言葉が出てきますが、これはグレーソーン金利のことです。
利息制限法を越える金利(グレーソーン金利)を受取るためには、いくつかの要件を満たしている必要がありますが、これを満たさずにグレーソーン金利を受取ってしまった場合には、借主からの返還請求に応じる必要が生じてきます。これが「過払い」です。
現在、2006年10月に日本公認会計士協会から公表されたコメントにより、消費者金融各社は、将来の過払い請求に備えた引当金(利息返還損失引当金)を計上することを求められており、大手の引当額は相当な金額(多いところで貸出金残高の20%程度)に上っています。
この引当金の計算方法を簡単に説明すると、
引当金繰入額=年間発生予想額×見積期間
です。
大手5社の見積期間は、野村證券のレポートでは3~5年(大半は5年)と報告されています。
仮に営業貸出金残高比20%の引当を行っている企業は、
20% ÷ 5年 = 4%/年
という引当を行っている計算になります。
これはあくまでも3~5年間に発生する過払い請求額を予想したものですので、実際とは異なるかも知れません。
また、新聞等では金額が非常に大きいことばかり強調されており、年間発生額や発生率には触れられていません。
総額では20%に達していると言っても、年換算すると4%弱です(少ないところは2%台)。
ちょっと過剰反応しすぎな気がしてなりません。